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「安全・安心マーク運用管理規程」の一部改正のお知らせ

インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会
安全・安心マーク審査委員会

「インターネット接続サービス安全・安心マーク審査委員会設置要綱の5」及び「インターネット接続サービス安全・安心マーク運用管理規程第15条」の規定に基づき、「安全・安心マーク運用管理規程」の一部を次のとおり改正したのでお知らせします。

「安全・安心マーク運用管理規程」の一部改正の概要

1.報告義務の新設等

  1. (1) 「システムセキュリティ障害によるサービスの停止」又は「個人情報漏洩」が発生した場合に、審査委員会に対する報告(新規の場合は申請時に申告)を義務付けることとする。(第4条及び第12条)
  2. (2) 協議会は、(1)の報告(又は申告)があった場合、その他審査基準に照らして特に必要があると認めるときは、別途調査を実施することができることとする。(第5条及び第12条)
  3. (3) 協議会は、(2)の調査の結果に基づき、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、改善・是正その他必要な措置を勧告し、又は要請することができることとする。(第13条)
  4. (4) 協議会は、「(1)の報告が行われなかった場合又は適切な内容の報告が行われなかった場合」、「(2)の調査に、正当な理由なく応じなかった場合」又は「(3)の勧告又は要請に、正当な理由なく従わなかった場合」は、安全・安心マークの使用許諾を取り消すことができることとする。(第14条)

インターネット接続サービス安全・安心マーク運用管理規程

2.更新手続に関し、使用許諾の有効期間を1ヶ月延伸

  1. (1) 「有効期間満了日の120日前までに、」を「有効期間満了日の150日前前までに、」に改める。(第11条)
  2. (2) 「有効期間満了日の90日前から有効期間満了日の45日前までの間に、」を「有効期間満了日の120日前から有効期間満了日の90日前までの間に、」に改める。(第11条)

※詳しくは「安全・安心マーク使用許諾の有効期間の1ヶ月延伸」について」をご覧下さい。

3.施行日: 平成18年7月1日

以上